初診患者さまへのお知らせ
当院は、厚生労働省の推す、地域における病院と診療所の機能分担の明確化、かかりつけ医の定着かをはかるなどの方針に基づき、紹介状のご持参をおすすめしております。紹介状をお持ちでない場合、厚生労働省の指導もあり、特定療養費の徴収が認められております。ご負担が生じますが、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
平成22年10月1日より 特定療養費:3,150円(税込み)
【ご負担の無い場合】
◇ 歯科・口腔外科のみ受診される場合
◇ 検診の結果による、二次検査や再検査のための受診の場合
◇ 当院以外の医師が作成された紹介状をご持参された場合
◇ 救急車で搬送された場合
◇ 当院の医師が緊急その他の理由で徴収できないと判断した場合
◇ 医療費扶助(生保)、公費負担の医療証をお持ちの場合
◇ 交通事故の患者様
・紹介状とは
当院以外の病院や診療所の医師が作成した患者紹介の文書のこと
(文書名・診療情報提供書)をいいます。
・初診料とは
当院で初めて受診する場合の診察料をいいます。以前、当院で通院したことがあっても、今回の病気が新たに発生したものや治癒後の再発、また診療を中止(他の病院などへ転院を含む)3ヶ月以上過ぎて当院で診療を再開する場合等の受診料をいいます。