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新着情報

10月1日より特定療養費が変更になります

初診患者さまへのお知らせ

当院は、厚生労働省の推す、地域における病院と診療所の機能分担の明確化、かかりつけ医の定着かをはかるなどの方針に基づき、紹介状のご持参をおすすめしております。紹介状をお持ちでない場合、厚生労働省の指導もあり、特定療養費の徴収が認められております。ご負担が生じますが、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

 

平成22年10月1日より 特定療養費:3,150円(税込み) 

【ご負担の無い場合】

     歯科・口腔外科のみ受診される場合

     検診の結果による、二次検査や再検査のための受診の場合

     当院以外の医師が作成された紹介状をご持参された場合

     救急車で搬送された場合

     当院の医師が緊急その他の理由で徴収できないと判断した場合

     医療費扶助(生保)、公費負担の医療証をお持ちの場合

     交通事故の患者様

 

・紹介状とは

当院以外の病院や診療所の医師が作成した患者紹介の文書のこと

(文書名・診療情報提供書)をいいます。

 

・初診料とは

当院で初めて受診する場合の診察料をいいます。以前、当院で通院したことがあっても、今回の病気が新たに発生したものや治癒後の再発、また診療を中止(他の病院などへ転院を含む)3ヶ月以上過ぎて当院で診療を再開する場合等の受診料をいいます。